気象等(路面状況、地面温度等を含む)の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問

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予報業務許可制度について

「予報業務」の定義を教えてください。
 予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果をもとに科学的方法によって予想し、それを利用者へ提供することをいいます。業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。
なぜ、民間の予報業務に対して許可制度を設けているのですか。
 予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なうおそれがあります。このため、気象業務法第17条の規定により、気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととし、予報業務を許可制としています。
許可が必要な気象等の予報業務とはどのようなものですか。
 気温や天気などの「気象等」の要素について、観測資料などをもとに独自に科学的に予想した結果を他者に発表する業務を行う場合には、予報業務許可を取得する必要があります。この「気象等」には「地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)」、具体的には路面状況や地面温度等を含みます。 例えば、観測資料などに基づき独自に予想した明日の天気をテレビやホームページなどで発表したり他の法人に提供したりするには予報業務許可が必要です。
気象庁の予報をテレビで解説する場合には予報業務許可が必要ですか。
 気象庁の発表した予報や他の予報業務許可事業者が発表した予報を解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。
気象庁の数値予報資料から自動的に明日の天気や気温などを計算するソフトウェアを作りました。このソフトウェアを使って予報を行う場合にも予報業務許可が必要ですか。
 どのような予測の方法であっても、予報業務を行うには予報業務許可が必要です。なお、気象予報士が現象の予想をせずに、ソフトウェアのみで予報を行う場合、予報業務の許可を受けることはできません。
気温や天気などの気象等の要素をもとに、花粉の飛散予測、植物の開花予測、○○指数(○○は社会生活に密着した内容(例:ビール))といった、気象等の要素では無いものを他者に発表する業務を行う場合、予報業務許可が必要ですか?
 気象の予報業務許可の対象となるのは、大気の諸現象(天気、気温、降水、降雪等)の予想を発表する場合です。花粉の飛散や、植物の開花などは大気の諸現象ではありませんので予報業務許可の対象外です。また、○○指数についても、大気の諸現象と一対一に対応づけられる様なもの(例えば、指数の値から一定の式で気温などが逆算できる)以外は、予報業務許可の対象外です。
地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可を受ける必要があるのは、どのような現象を予報する場合ですか。
 路面状況等を予報する場合に地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可を受ける必要があります。
 ここで路面状況等の予報とは以下を指します。
  ・地面温度や地中温度の予報
  ・降水や降雪、気温の影響による地面の状態の変化(乾燥、ぬかるみ、アイスバーン、シャーベット状など)の予報
 なお、積雪の深さの予報は、降雪と不可分であることから大気の諸現象とみなし、地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)ではなく気象の予報業務許可を受ける必要があります。
農作物の精密な栽培管理のために地面温度や土壌水分を予測する研究をしています。予測結果を第三者に提供するためには予報業務許可が必要ですか。
 地面温度など気象に密接に関連する地面と地中の諸現象の予報を業務として行う場合には、予報業務許可を受ける必要があります。ただし、農地などのように、その予測にかん水等の人為的な影響や、局所的な土壌の特性、作物品種や成長による蒸発散等を踏まえた微細な過程が大きく関わるものは、気象との関連が低い現象の予報とみなせるため、予報業務許可は必要ありません。また、ビニールハウスなどの屋内の現象についても予報業務許可は必要ありません。
十年規模変動等の気候変動予測を発表する場合も予報業務許可が必要ですか。
 気象庁以外の者による予報業務を許可制としている理由は、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害をもたらすことを防ぐためです。言い換えると、そのような懸念が生じる予報とは、国民生活や産業活動等において広く利用されうる実用性を持った気象の予想の発表であると言えます。例えば全球平均気温の予想や、今後5年間に発生する台風の総数の予想などは、「時」や「場所」を具体的に特定していないため実用性が明らかでなく、上記のような懸念は小さいと考えられることから、予報業務許可は必要ありません。
数十年先の地球温暖化予測を発表する場合も予報業務許可が必要ですか。
 予報業務許可を受けることが必要な予報とは、「観測の成果に基づく現象の予想」の発表です。これは、典型的には大気や海洋の観測値を収集・解析して初期値を作り、数値予報モデルを使ってその時間発展を計算すること(初期値問題)に相当します。数十年先の地球温暖化予測の場合は、温室効果ガス濃度シナリオ等の仮定に基づいて大気や海洋の応答を計算する手法(境界値問題)が一般的で、初期値には依存しないことから、観測の成果に基づいているとは言えず、予報業務許可は必要ありません。
外国の予報を国内で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。
 外国の予報を行う場合には、予報業務許可は必要ありません。 ただし、気象に関する国際機関であるWMO(世界気象機関)が採択したジュネーブ宣言では、気象業務を提供する国の主権並びに法律及び規制を尊重することなど、それぞれの国での節度ある業務が求められています。(ジュネーブ宣言についての詳細はこちらをご参照ください。)
日本向けの予報を外国で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。
 日本国外で予報を行う場合でも、対象とする区域が日本であり、日本国内での利用を明らかに意図して発表される場合には、国内で予報を行う場合と同様、予報業務許可を受ける必要があります。
気象庁の数値予報モデルの格子点値(GPV)を提供、表示したいのですが、予報業務許可が必要でしょうか。
 気象庁の数値予報モデルの格子点値(GPV)はあくまで気象庁が予想を行うためのもととしている資料であり、GPVそれ自体は予報ではありません。そのため、全球数値予報モデルGPVやメソ数値予報モデルGPVなどの気象庁の数値予報モデルのGPVを気象庁の予報と称して提供、表示することはできません。
 予報ではなく数値予報モデルの結果として、これらの気象庁によるデータを提供、表示することは予報業務許可を得なくとも可能ですが、予報業務を行っていると誤解されないために、予報ではなく気象庁による数値予報モデルの結果であり、大きな誤差が含まれる可能性があること等を明示して頂くことを推奨します。
 また、GPVからある特定地点の値を抜き出して提供、表示するような場合に、空間内挿や高度による補正等の加工を行うと、その行為が独自の予報とみなされる可能性があります。何ら加工を行わなくとも、予報と称して提供、表示する場合には独自の予報とみなされます。

申請手続きに関すること

予報業務許可を申請する際に定めることになっている、予報業務の目的である「契約に基づく個人、契約に基づく法人及び不特定多数の者」とは何ですか。
 気象等の予報業務の目的は「契約に基づく個人、契約に基づく法人及び不特定多数の者」と定めることとなっていますが、これはあらゆる利用者を意味し、すべての提供先を対象に含みます。
気象等の予報業務を行うためにはどの様な予報資料を用いればよいでしょうか。
 予報を行う現象、予報の期間、対象区域などに適切に対応した予報資料を入手して予報業務を行う必要があります。一般的には気象庁が提供する実況や予想の資料を入手して行います。また、予報対象区域を「全国」とした場合には、全国分の予報資料が必要となります。
予報業務許可を取得するには、必ず気象庁の資料を入手しなければならないのですか。
 行おうとする予報業務に対応した資料であれば気象庁の資料である必要はありません。
 例えば、(一財)気象業務支援センターからは気象庁のGSMやMSMなどの数値予報資料を入手することができますが、海外の気象機関が提供している同等の数値予報資料で代替して予報を行うことが可能です。なお、気象庁以外の機関が作成した予測資料を用いて予報業務を行う場合、予測資料が観測の成果を基に自然科学的方法によって予想されたものであることのわかる資料の添付が必要となります。
気象庁の資料を入手するには、必ず(一財)気象業務支援センターから資料を入手しなければならないのですか。
 必ず(一財)気象業務支援センターから入手しなければならないという制限はありません。
 気象業務の健全な発展のため、気象業務法に基づき、気象庁が保有する資料を適正・公平かつ効率的に民間気象事業者等へ提供する民間気象業務支援センターとして、(一財)気象業務支援センターを指定しています。 したがって、一般的に気象庁の提供する資料を入手する場合には、気象庁から(一財)気象業務支援センターへ提供された資料を入手することになります。しかし、その資料の入手に際しては、(一財)気象業務支援センターから直接入手するほかに、(一財)気象業務支援センターから資料を入手してさらに再配信する事業者等から入手することも可能です。
気象庁ホームページや他の事業者のホームページで公開されている資料をもとに予報業務を行うことは可能ですか。
 ホームページによる資料の入手は、予報業務を行う際に求められる資料入手の確実性等の観点から、予報資料の入手手段として適切ではありません。
 予報業務許可を取得するには、申請者は「当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。」(気象業務法第18条第1項第1号)が必要です。
会社を作らないと予報業務許可を取得することはできないのですか。
 予報業務許可は、法令で定めた許可の基準を満たすことができれば、法人に限らず、個人でも取得することは可能です。実際に、個人で予報業務許可を取得している事例もあります。
予報業務の変更認可申請はどのような場合に必要なのでしょうか。
 気象業務法第19条により、予報業務の目的又は範囲を変更する場合には、気象庁長官の認可が必要になります。例えば、予報する項目や予報の対象とする区域などを変更する場合には、予報業務の範囲に関する変更認可を申請して認可を受ける必要があります。 また、地震動などの予報業務の許可を取得している事業者が、新たに気象等の予報業務を行う場合も、予報業務の範囲を変更することになりますので、予報業務の変更認可を申請して認可を受ける必要があります。
予報業務の変更報告はどのような場合に必要なのでしょうか。
 予報業務許可申請時に提出した以下の事項に変更があった場合は、遅滞なく(ただし、現象の予想の方法に変更がある場合には変更予定日の30日前までに)変更報告書に変更内容を記載した書類を添えて報告する必要があります。
 ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
 イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
 ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
  ①予報業務計画書
  ②気象予報士名簿
  ③要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
  ④観測施設の概要
  ⑤予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要

予報業務の実施に関すること

予報業務を行う事業所とは、どのようなところですか。
 気象予報士を設置し、予報資料を収集・解析して、現象の予想を行う場所です。また、気象予報士が在宅等のリモート環境で勤務している場合は、その気象予報士に係る事務(人事・総務など)を執り行う場所が事業所となります。
気象等の予報業務の許可を取得する際には、なぜ気象予報士を配置しなければならないのですか。
 予報業務許可事業者が行う予報が技術的な裏付け持った適切なものとなるよう、気象等の現象の予想は気象予報士に行わせなければなりません。そのため、予報業務を行う事業者は、気象予報士を設置して予報を行う必要があります。 予報業務許可制度は、技術的な裏付けのある適切な予報が社会に提供されるようにするために設けられた制度です。気象等の予報においては、気象等の予報に関する十分な知識・技術を持つと認定された気象予報士が現象の予想を行うことを法的に義務付けることにより、予報の技術的裏付けを保証するしくみになっています。
気象予報士の配置についてですが、事業所に24時間常駐している必要があるのでしょうか。
 現象の予想は気象予報士に行わせなければなりませんので、予報を行う時間帯には気象予報士が事業所で業務を行っている必要があります。一方、24時間予報を行っていない場合は、気象予報士を24時間設置する必要はありません。
 ただし、気象予報士があらかじめ確認した科学的手法によって計算される気象の予報を、気象予報士が確認することなどの条件を満たせば、予報を行う時間帯に気象予報士が事務所で業務を行っていなくとも気象予報士の設置基準を満たす場合があります。
 具体的な気象予報士の設置基準については、「気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可等の申請の手引き」を参照してください。
テレビやウェブ等で台風情報を解説するときは、どのような点に注意すべきでしょうか。
 台風への事前の備えや避難の判断など、防災に係る社会の意思決定の場面においては、その根拠となる情報は一元的でなければなりません(防災情報のシングルボイス)。これは、互いに異なる複数の台風情報が流布されると、対策がちぐはぐになってしまう、あるいは必要な対策が講じられないなどの支障を生じるためです。テレビやウェブ等での不特定多数向けの台風解説において、数値予報モデルによる計算結果等の各種資料を引用する場合は、解説者による独自の台風情報と受け取られる解説にならないよう注意するとともに、気象庁が発表する台風情報を根拠として防災行動を取るべきであることを伝え、利用者が混乱しないよう配慮してください。
 具体的には、複数の数値予報モデルの計算結果を表示して解説する場合、特定の計算結果について実現性が高い/低い等の論評をすると、気象庁とは異なる独自の予報と解釈され、利用者が混乱するおそれがあります。また、台風であるかどうかの別及び台風の名称は、気象庁が発表している台風情報に従うことが必要です。独自に異なる名称を付す、あるいは気象庁が台風とみなしている(いない)擾乱を台風ではない(である)として扱う等の行為により、情報が誤って伝わることになるためです。一例として、熱帯低気圧の段階で「台風になれば第〇号」等の表現を用いることは、別の熱帯低気圧が先に台風になった場合など、結果的に気象庁の台風情報と異なる名称を付すことになってしまいます。
 なお、海外の気象機関が発表する台風予報は、日本で利用されることを目的としたものではありませんので、解説に引用する場合は提供元の利用規約等に反しないか確認するとともに、参考としての表示に留めてください。
なぜ、気象庁以外の者は「警報」を発表してはいけないのですか。
 災害時あるいは災害が発生するおそれがある時に、防災対応に混乱が生じないように、気象庁以外の者が警報を発表することは禁じられています。
 警報とは、重大な災害が起こる可能性がある場合に発表する重要な情報で、自治体等が避難の判断などを行う際にも活用されています。気象庁が発表する“警報”と異なる内容の”警報“が気象庁以外から発表された場合には、情報を受ける側でどの情報に基づいて行動すればよいかなど、防災行動などに混乱が起こるおそれがあります。
 なお、予報業務許可事業者は、警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有する必要があり(気象業務法第18条)、警報事項を利用者に迅速に伝達するように努める必要があります(同法第20条)。
どのような内容の情報が気象庁以外の者による独自の「警報」に該当するのですか。
 「警報」とは「重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報」、「予報」とは「「時」と「場所」を特定して今後生じる自然現象の状況を観測の成果をもとに科学的方法によって予想して利用者へ提供すること」を指します。したがって、防災上の一般的、常識的な警戒呼び掛けであれば警報には該当しませんが、時と場所について具体的に言及すると独自の警報と解釈される可能性があります。具体的な時と場所に言及する場合でも、気象庁が発表する警報と整合的な内容であれば、独自の警報とはみなされません。
 (例)
 ■一般的、常識的な警戒呼び掛けであって、警報に該当しない情報
  「〇〇県沖を震源とする地震が発生しました。海岸近くでは津波に警戒してください」
  「〇〇地方では今夜から大雨が予想されています。河川の氾濫や土砂崩れに警戒してください」
 ■独自の警報と解釈されうる情報
  「〇〇県沖を震源とする地震が発生しました。〇〇県沿岸では間もなく津波が到達し浸水のおそれがあるので警戒してください」
  「〇〇地方では今夜から大雨が予想されています。△△川や◇◇川では明日にかけて氾濫発生のおそれがあるので警戒してください」