気象・地震等の情報を扱う事業者等を対象とした講習会
新着情報
- 【利用解説】2025年01月29日:講習会 テーマ:地震・津波の情報とその利活用
- 【WXBC】2024年01月29日:令和5年度第4回 気象データのビジネス活用セミナー
- 【WXBC】2023年11月29日:令和5年度第3回気象データのビジネス活用セミナー(データ解説編)
- 【許認可等】2023年10月05日:地震動の予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会
- 【許認可等】2023年10月03日:気象、波浪及び高潮の予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会
- 【WXBC】2024年09月27日:令和5年度第2回 気象データのビジネス活用セミナー
- 【WXBC】2023年07月07日:気象データのビジネス活用セミナー(データ解説編)週間~季節予報(オンライン)
【利用解説】気象・地震等データ・情報の利活用に関する解説等
【許認可等】予報業務許可等に関する説明等
【WXBC】気象ビジネス推進コンソーシアムが実施したイベント・セミナー等
※気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)のページへ
【ご参考】
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気象データ高度利用ポータルサイト
近年ビッグデータ化している気象データは、防災情報に関する様々なコンテンツや産業界において、IoTやAIといった最新技術との親和性が高く、更なる利活用の可能性を持っています。このサイトでは様々な産業界の新規開発時などに積極的に活用して頂くなど、幅広い用途で手軽にご利用頂けるよう、様々な産業の開発シーン等において有用と考えられる気象情報のコンテンツを集約・掲載しています。
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予報業務の許可制度
気象庁以外の事業者が気象や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。 許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。
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気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)
気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)は、多様な気象データを高度利用し、様々な社会課題の解決や産業創出・活性化を目指す産学官の連携組織です。気象庁が事務局を務めています。
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気象データアナリスト育成講座
気象庁では、気象データの分析のために修得すべき知識・技術(スキルセット)を育成講座の標準的なカリキュラムとして示し、適合する民間の教育訓練事業者が実施する講座を「気象データアナリスト育成講座」として認定しています。(気象データアナリスト:登録商標第6450756号)