補完観測を予報業務に使用するための確認に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準
1.審査基準
気象業務法第9条第2項では、本観測の成果を補完するために行う観測を「補完観測」と定めており、補完観測に用いる気象測器については、気象業務法第9条第1項で定める検定に合格していないものであっても、気象庁長官の確認を受けた場合は使用することができる。補完観測における確認の審査基準については、別紙による。
2.標準処理期間
補完観測を予報業務に使用するための確認 2か月
3.不利益処分の基準
予報業務の許可等に関する処分基準のとおり。